東広島医療センター入口前家族葬ホール
お知らせ
News故人様が年金を受け取っていた場合、「手続きしないと年金が振り込まれ続けてしまう…」「未支給分って受け取れるの?」
そんな不安に、わかりやすくお答えします。
年金は、ご本人が亡くなられても 届け出をしない限り、自動的には止まりません。
そのため、「受給権者が亡くなったこと」を日本年金機構に届け出る必要があります。
これを怠ると…
・不正受給の疑いをかけられる
・未支給年金が受け取れなくなる
など、後々トラブルになる可能性も。
提出期限 国民年金:死亡後14日以内
厚生年金:死亡後10日以内
共済年金:死亡後10日以内
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提 出 先 年金事務所
街角の年金相談センター
(国民年金のみの方は市区町村役場も可)
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必要なもの 年金証書、死亡診断書または除票、本人確認書類、印鑑
請求できる人 故人と生計を一にしていた
配偶者 → 子 → 父母 → 孫 → 祖父母 → 兄弟姉妹…の順
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提 出 期 限 死亡から5年以内
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提 出 先 死亡届と同じ場所で同時に提出が理想
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必 要 な も の 年金証書、住民票・戸籍謄本、振込口座がわかるもの など