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【保存版】葬儀後の年金手続きまとめ|まず何をすればいいの?

故人様が年金を受け取っていた場合、「手続きしないと年金が振り込まれ続けてしまう…」「未支給分って受け取れるの?」
そんな不安に、わかりやすくお答えします。

 




はじめに|
Q.年金は自動で止まらないって本当?
A.はい、本当です。

年金は、ご本人が亡くなられても 届け出をしない限り、自動的には止まりません。
そのため、「受給権者が亡くなったこと」を日本年金機構に届け出る必要があります。

これを怠ると…
・不正受給の疑いをかけられる
・未支給年金が受け取れなくなる
など、後々トラブルになる可能性も。



必ず行う2つの手続き

※死亡届手続きとよく間違えてしまうので注意!!

📝 必ず行う2つの手続き
①【死亡の届け出】年金受給権者死亡届(報告書)

提出期限      国民年金:死亡後14日以内
          厚生年金:死亡後10日以内
          共済年金:死亡後10日以内
___________________________________

提  出  先      年金事務所
          街角の年金相談センター
          (国民年金のみの方は市区町村役場も可)
___________________________________

必要なもの     年金証書、死亡診断書または除票、本人確認書類、印鑑

👉 マイナンバー登録済みの方は、提出が省略される場合も!

②【受け取れるかも】未支給年金の請求

請求できる人     故人と生計を一にしていた
           配偶者 → 子 → 父母 → 孫 → 祖父母 → 兄弟姉妹…の順

___________________________________

提   出  期  限         死亡から5年以内 
___________________________________

提 出 先         死亡届と同じ場所で同時に提出が理想 
___________________________________

必 要 な も の     年金証書、住民票・戸籍謄本、振込口座がわかるもの など


👉 故人様の通帳に未支給分が振り込まれても、相続とは別の扱いになるため
   生計同一者であれば受け取れる正当な権利です!

 

💬 よくある質問

Q:葬儀社にお願いすればやってもらえますか?
A:基本的に年金の手続きはご家族が行うものです。
ただし、遥株式会社なら「書類の書き方」や「必要な窓口」の案内までサポートいたします。

先ずはこちらを提出になります。

受給権者死亡届(報告書)(PDF 289KB)

受給権者死亡届(報告書)(記入例)(PDF 702KB)

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